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 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合は離婚の訴えを起こす事が出来ます。しかし精神病以外の場合は、それが不治の病だとしても、それだけで離婚が認められることはありません。

  ・初老期精神病
  ・そううつ病<
  ・偏執病
  ・早期性痴呆<
  ・麻痺性痴呆


* ここでいう「強度の精神病」とは精神疾患により、夫婦の協力、扶助義務を全く果たせない状態である事を意味します。
* アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは精神病とは認められないとされています。

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