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□ 強度の精神病
○強度の精神病にあたるものとは?
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合は離婚の訴えを起こす事が出来ます。しかし精神病以外の場合は、それが不治の病だとしても、 それだけで離婚が認められることはありません。
・初老期精神病
・そううつ病<
・偏執病
・早期性痴呆<
・麻痺性痴呆
* ここでいう「強度の精神病」とは精神疾患により、夫婦の協力、扶助義務を全く果たせない状態である事を意味します。
* アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは精神病とは認められないとされています。
○離婚が認められる条件
・治療期間が長期にわたっている
・離婚を請求する方が、治療期間中に誠実な療養、生活の面倒を誠意を持って見ている
・離婚成立後に誰が紺病することになるのか、治療費は誰が出すのか、などの対策がある
以上の条件を満たさない場合でも正常な婚姻生活の継続が期待できないと判断した場合「婚姻の継続が困難な重大な事由」として離婚が求められる場合もあります。
またそれとは逆に以上の条件を満たしている場合でも一切の事情を総合して婚姻生活を継続させることが相当と判断される場合には離婚は認められません。
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