離婚届け 書き方 離婚したい 離婚したくない 離婚方法
離婚届け書き方とは
・氏名・・・
離婚前の氏名を記入します(現在の氏名)、戸籍に記載されてる氏名を正しく記入して下さい。
生年月日の欄は西暦ではなく、漢字で昭和なら「昭和」と大正なら「大正」と記入しましょう、S○○年とかT○○年は駄目です。
・住所・・・
現在 住所登録をしている住所を記載します、離婚届けを役所へ提出と同時に、転入・転居届けをする時は、転入後・転居後の新しい住所を記入する事になります、 住所を書く際は省略せずに、○○県から書く事(正確に)、何々様 方と、方書きがある場合はその中の部屋番号まで記載します。
・本籍
離婚前の夫婦の本籍を記入します、一番 間違えない方法は戸籍謄本通りに書く事です、この通りに書けば間違えることはありません。
筆頭者は離婚する当事者のどちらかです。
・父母の氏名
自分達の父母の氏名を書く欄です、お亡くなりになられてても記入して下さい、父母が婚姻中(あるいは別居中で離婚していない)なら、母の氏は記入する必要はありません。
(氏とは苗字の事です、母の場合は婚姻されてるなら下の名前(名)は書きます) 続柄(長男・二男・三男・長女・二女・三女)の欄に関しては、戸籍謄本に記載されてる通りに正確な続柄を記入して下さい。
・離婚の種類
それぞれの離婚の種類にチェックマークを記入します、協議離婚なら協議離婚の部分にチェック、その他の調停・審判・裁判なら。各々の部分にチェックマークを記入して下さい。
調停・審判・裁判のチェックマーク欄の横に○○年○○月○○日成立 という部分があります、ここに離婚が成立した、確定した日付を記入して下さい、離婚の成立日(確定)は調停離婚なら調停で交付して頂いた「調停調書謄本」、裁判・審判離婚なら裁判所で交付して頂いた「判決書または審判書謄本」に記載されています、記載通りの日付を記入して下さい。
・婚姻前の氏にもどる者の本籍
婚姻届によって、戸籍が動いた方が筆頭者で無い人となります、夫が筆頭者であった場合は「婚姻前の氏にもどる者」は妻を指し、妻が筆頭者なら、夫の事を指します。 「婚姻前の氏にもどる者」は、届出用紙に記載されてるように、元の戸籍に戻るか、本人だけで新しく戸籍を作るか、選ぶ事ができます、離婚届を出すという事は婚姻前の氏に戻るという事ですから 大体が旧姓にもどることにが多いと思います。
・未成年の子の氏名
離婚となるとまず 心配なのが親権です、離婚の際は未成年の子が居る場合は、夫もしく妻 いずれかが親権者になるか決めなくてはなりません、子の戸籍に、どちらが親権者なのか記載されます。親権者を決めて、欄に記入したとしても(例えば 妻)子と妻の戸籍に入るわけではありません。子の親権者を決めただけですので、戸籍を一緒にするのには入籍届け、住所を一緒にするには住所変更手続きが必要となります。
・同居の期間
言葉通りそのままです、同居期間を記入します。
・別居する前の住所
別居中であるのなら、別居する前の同居してた住所を記入して下さい。(別居してない場合、空欄)
・別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
当てはまる欄にチェックマークを記入して下さい。
・その他
追記する事があれば記入して下さい。(空欄で問題なし)
・差出人 署名押印
協議離婚の際は夫・妻 それぞれ本人が記入し署名押印して下さい(必ず本人)印鑑については実印でも認印(三文判)でも大丈夫です。
調停・審判・裁判等の離婚の場合についてですが、訴の提起者または調停を申し立てた方が署名押印します、もう一人(片方)の欄は空欄で問題なしです。
・証人
協議離婚の場合のみ、証人が必要となります、証人となれる条件は満20以上の成人のみです、離婚する当事者が証人にはなれません(当たり前ですが)必ず 証人本人に自筆で記入してもらって下さい、夫・妻 双方の親類・知人・友人から1人を選んで記入してもらうという決まりはありません、極端な話し 誰でも良いのです、外国人の方でも大丈夫です、印鑑も必ず忘れずに本人に押してもらいましょう、自分達で証人に成りすまし、証人の欄に自分達で記入・押印する事は絶対に駄目です。※証人には責任の発生はありません。
離婚前の氏名を記入します(現在の氏名)、戸籍に記載されてる氏名を正しく記入して下さい。
生年月日の欄は西暦ではなく、漢字で昭和なら「昭和」と大正なら「大正」と記入しましょう、S○○年とかT○○年は駄目です。
・住所・・・
現在 住所登録をしている住所を記載します、離婚届けを役所へ提出と同時に、転入・転居届けをする時は、転入後・転居後の新しい住所を記入する事になります、 住所を書く際は省略せずに、○○県から書く事(正確に)、何々様 方と、方書きがある場合はその中の部屋番号まで記載します。
・本籍
離婚前の夫婦の本籍を記入します、一番 間違えない方法は戸籍謄本通りに書く事です、この通りに書けば間違えることはありません。
筆頭者は離婚する当事者のどちらかです。
・父母の氏名
自分達の父母の氏名を書く欄です、お亡くなりになられてても記入して下さい、父母が婚姻中(あるいは別居中で離婚していない)なら、母の氏は記入する必要はありません。
(氏とは苗字の事です、母の場合は婚姻されてるなら下の名前(名)は書きます) 続柄(長男・二男・三男・長女・二女・三女)の欄に関しては、戸籍謄本に記載されてる通りに正確な続柄を記入して下さい。
・離婚の種類
それぞれの離婚の種類にチェックマークを記入します、協議離婚なら協議離婚の部分にチェック、その他の調停・審判・裁判なら。各々の部分にチェックマークを記入して下さい。
調停・審判・裁判のチェックマーク欄の横に○○年○○月○○日成立 という部分があります、ここに離婚が成立した、確定した日付を記入して下さい、離婚の成立日(確定)は調停離婚なら調停で交付して頂いた「調停調書謄本」、裁判・審判離婚なら裁判所で交付して頂いた「判決書または審判書謄本」に記載されています、記載通りの日付を記入して下さい。
・婚姻前の氏にもどる者の本籍
婚姻届によって、戸籍が動いた方が筆頭者で無い人となります、夫が筆頭者であった場合は「婚姻前の氏にもどる者」は妻を指し、妻が筆頭者なら、夫の事を指します。 「婚姻前の氏にもどる者」は、届出用紙に記載されてるように、元の戸籍に戻るか、本人だけで新しく戸籍を作るか、選ぶ事ができます、離婚届を出すという事は婚姻前の氏に戻るという事ですから 大体が旧姓にもどることにが多いと思います。
・未成年の子の氏名
離婚となるとまず 心配なのが親権です、離婚の際は未成年の子が居る場合は、夫もしく妻 いずれかが親権者になるか決めなくてはなりません、子の戸籍に、どちらが親権者なのか記載されます。親権者を決めて、欄に記入したとしても(例えば 妻)子と妻の戸籍に入るわけではありません。子の親権者を決めただけですので、戸籍を一緒にするのには入籍届け、住所を一緒にするには住所変更手続きが必要となります。
・同居の期間
言葉通りそのままです、同居期間を記入します。
・別居する前の住所
別居中であるのなら、別居する前の同居してた住所を記入して下さい。(別居してない場合、空欄)
・別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
当てはまる欄にチェックマークを記入して下さい。
・その他
追記する事があれば記入して下さい。(空欄で問題なし)
・差出人 署名押印
協議離婚の際は夫・妻 それぞれ本人が記入し署名押印して下さい(必ず本人)印鑑については実印でも認印(三文判)でも大丈夫です。
調停・審判・裁判等の離婚の場合についてですが、訴の提起者または調停を申し立てた方が署名押印します、もう一人(片方)の欄は空欄で問題なしです。
・証人
協議離婚の場合のみ、証人が必要となります、証人となれる条件は満20以上の成人のみです、離婚する当事者が証人にはなれません(当たり前ですが)必ず 証人本人に自筆で記入してもらって下さい、夫・妻 双方の親類・知人・友人から1人を選んで記入してもらうという決まりはありません、極端な話し 誰でも良いのです、外国人の方でも大丈夫です、印鑑も必ず忘れずに本人に押してもらいましょう、自分達で証人に成りすまし、証人の欄に自分達で記入・押印する事は絶対に駄目です。※証人には責任の発生はありません。




