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離婚裁判 (裁判離婚) とは?

協議離婚、調停離婚、審判離婚のどれも成立しなかったが、どうしても離婚したいという場合は離婚訴訟を起こすしかありません。
離婚訴訟とは「原告と被告は離婚する」という内容の裁判を求める訴訟であり、これは家庭裁判所の調停が不調になった場合にのみ提起する事ができます。
この裁判で成立した場合には裁判離婚、又は判決離婚となります。
日本では約1%をこの裁判離婚が占めています。

協議・調停離婚で離婚が成立しなかった場合、最終的に行う離婚方法が裁判離婚ですが、調停離婚を行っているという経緯が無いと、行えません。
また、離婚原因も明確に挙げないと、裁判を行う事ができなくなっております。

離婚原因には、

・不貞行為
・悪意で遺棄
・生死が三年以上分からない
・強度の精神病にかかり回復の見込みがない
・婚姻の継続が困難な事由
らが挙げられます。

通常、離婚の請求と共に、慰謝料・財産分与・親権者・養育費等も争点となり、一度の判決で全ての結論が出されることが多いです。 また、その判決は、離婚原因やそれに至った夫婦の経緯も考慮の上決められる為、ある意味、公平な判断を受ける事ができます。
離婚の訴訟は、法律の専門的な分野が多分に含まれるため、弁護士を雇い行うのが通常で、雇わない場合は有利な進行が非常に難しいです。
また、主張する為には立証できる材料が無いと認められず、様々な分野の知識が必要になります。

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