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婚姻関係が将来回復の見込みが期待できない状態までに破綻、又は夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態にある時は「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることが認められています。

しかし内容は幅広く、限定されていないといえます。同じ離婚原因でも、夫婦のいろいろな事情と合わせて総合的に決めるために離婚が認められる場合とそうでない場合とがあります。

婚姻の継続が困難な重大な事由に該当する場合とは



*性格の不一致

  性格の不一致が原因で様々なトラブルが積み重なり婚姻関係の改善に余地がないという場合や、不一致が著しく円満な関係が期待できないというような場合には婚姻関係が破綻しているとみなされ、離婚が認められる可能性があります。



*暴力、虐待

  家庭内で暴力行為、虐待があった場合は医師の診断書等で事実を証明する事が出来ますので、その上で「婚姻の継続が困難な重大な事由」にあたるとしてほとんどの離婚請求が認められています。

 また 平成13年4月に成立し、同年10月から施行されたDV法(ドメスティックバイオレンス法)を活用することも可能です。DV法とは暴力をふるう相手から自分の身を守る為に、被害者である方の保護体制の強化をはかると同時に、加害者であるほうが被害者のほうに接近する事を禁止する保護命令制度になっています。



*性の不一致

  相手が性的不能だったり、性的嗜好が異常だったり、又は性的欲求が強すぎて耐えることが出来ない、などが離婚を認められたケースです。
同性と肉体関係をもった場合は「不貞行為」とはみなされず、「婚姻の継続が困難な重大な事由」として離婚請求が認められます。



*性交渉の拒否

  性交渉の拒否がすぐに離婚につながるわけではなく、夫婦のどちらか一方が長期間に渡って性交渉を拒否し続け、その結果夫婦間の愛情がなくなり婚姻生活が破綻したという場合でなければ離婚原因とはならないとされています。



*相手が親離れしない

  配偶者よりも親との関係を重視し、配偶者と協力しあうことを怠った場合は、婚姻生活においての夫婦間の協力義務に反していると言えます。この事により婚姻関係が破綻したり、将来回復の見込みがなかったりした場合は離婚が認められることがあります。

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