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悪意の遺棄
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夫婦の間には共に生活し協力していく「同居義務」、「協力義務」、生活費を負担する「扶養義務」というものがあります。これらを配偶者の一方が一方的に放棄している場合「悪意の遺棄」にあたり、離婚請求が出来ます。


           「悪意の遺棄」にあたる場合


・生活費を家に入れない
・愛人がいて家に帰ってこない
・虐待、暴力行為を行って家から出ざるを得ない状況にする
・健康にも関わらず働こうとしない
・正当な理由もなく同居を拒否する    など


          「悪意の遺棄」にあたらない場合


・婚姻関係を修復させる為の別居
・病気治療のための別居
・仕事上での単身赴任などの別居
・妊娠、出産で実家に帰っている     など

*配偶者の暴力や不貞によって家を出た場合というのは同居がしにくい、又は別居が必要だという正当な理由があり、出て行った者の責任ではないので「悪意の遺棄」にはあたりません。
また婚姻関係が破綻した後の別居についても破綻の原因は別居ではなく、あくまで何らかの原因があって破綻した後の別居になっていますので「悪意の遺棄」にはあたりません。

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